画像と本文は関係ありません。
後日、あらためて面談をさせてもらった。
面談というより作戦会議に近かった。
個人再生は一度もやったことがない、手探りでやっていくことになる、不手際があると思うがそれでもよいか、と正直にお伝えした。(予防線を張った)
個人再生を受任するにあたって、払ってもらう費用の総額を決めなければならない。
法テラスを使った個人再生の司法書士費用が13万円だったので、費用の総額は、
13万円+20万円(予納金)=33万円(税込)とした。
予納金というのは裁判所に納める実費のことで、個人再生委員の報酬にあてられる。
個人再生委員というのは、破産でいう破産管財人のことで、近所の弁護士が選任される。
司法書士が個人再生の申立てをすると、個人再生委員が必ず選任される。要するに、司法書士が申立てをすると、高額な予納金が必ず発生するのである。
正確にいうと、個人再生の予納金は、個人再生委員の報酬のほかに官報掲載費を加えて、21万3,744円となる。(札幌地裁)
法テラスを使わなかったのは、法テラスには収入制限があって、使えるかどうか微妙なラインだったし、ただ、法テラスの審査はけっこうザルなので、使おうと思えば使えたのかもしれないが、使わない方がいいと思ったのである。
法テラスと個人再生は相性が悪い。
法テラスの支払い(費用の支払い)と個人再生の支払い(債務の支払い)が重なる。
私たちは法テラスを使わず、費用の総額を33万円として、その費用を12回の分割で積み立てていくことにした。
8回くらい積立てが終わったところで申立てをすれば、ちょうど積立てが終わる頃に、個人再生の支払いが始まるであろうと考えた。
費用が決まれば、あとは債権者に受任通知を出すだけである。
時間はたっぷりある。ゆっくりと調べてやっていけばいい。
そう思っていたんだ。
続く。