「封印された登記2」の続き。
市内の裁判所で裁判することを検討した。
訴額はいくらになるのか。
訴額が140万以下なら自分で裁判ができる。140万を超えると弁護士に頼まなければならない。
認定考査(簡裁代理権がもらえる試験)の勉強をしていたとき以来、はじめて訴額の計算をした。土地の評価額を半分にして計算するのがポイントとなる。
ぎりぎり140万以内だったので、私は原告訴訟代理人司法書士として、根抵当権設定登記抹消登記手続を求める訴訟を提起することとなった。
訴状は、事務所に残っていた過去の訴状をそのままパクった。特別代理人選任命令申立書は、ネットで拾った申立書を適当にいじった。
特別代理人選任命令申立書はどこに提出すればいいのかわからなかったので、ついでに訴状といっしょに出した。
第1回口頭弁論期日は、訴状を提出してから2か月半後の日時を指定された。
特別代理人は、市内の弁護士が指定された。予納金(特別代理人に支払う報酬)は10万円だった。
続く。